生命保険と介護保障
「介護保障保険」では、寝たきりや痴呆などで介護が必要になった場合、介護一時金や介護年金を受け取ることのできる保険です。対象となるのは、寝たきりのみ・痴呆のみ・上記の両方の3つの状況の場合です。そして被保険者がなくなった場合、死亡保険金が支払われるということです。
生命保険会社の介護保険では、被保険者が寝たきりや痴呆により所定の要介護状態になった場合、その状態が一定期間(180日間のことが多い)継続した場合に、一時金や年金などが受け取れるということです。その支払対象は、寝たきりや痴呆の両方である生命保険と痴呆だけになっている生命保険があるということです。この場合、寝たきり状態とは・・・「簡単な介護状態ではなく、重大な介護状態であることです。」
「寝たきり状態」とは、いつも寝たきりで歩行ができない状態、衣服着脱や入浴、食事、排せつなど他者の手助けが必要となる状態のことをいいます。そして「痴呆状態」とは、もともとは正常な脳だったものが、なにかの原因でもとの知能がおかしくなった状態で、昼と夜の区別がつかなかったり、自分の家に戻れなかったり、家族の顔がわからなかったりする場合などのことで、単なる老化や物忘れ、うつ病、意識障害による仮性痴呆、薬物依存による痴呆などは対象にならないというものです。
介護保障には、介護保険を単独の契約としているものもあれば、終身保険や定期保険の特約となっているものもあります。そして主な給付の内容には、要介護の認定を受けたときの一時金と要介護の認定を受けたときの年金とがあります。そして一時金と年金の両方というものもあります。
介護保険は介護保障を主な内容とする主契約ですが、これ以外にも終身保険・養老保険・個人年金保険などの主契約に介護保障を主な内容とする特約を付加する方法などもあるということです。
また、公的介護保険での介護度の基準は、生命保険における「寝たきり状態」や「痴呆状態」とは、異なるということです。要介護度には、要支援~要介護度5まであって、一部の保険会社では、判断基準を公的介護保険制度の要介護3と定めているということです。ほかには、要介護度4または、5と定めている保険会社もあります。